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(16)次のいずれかの距離レンジの組合せを有するものであること。
イ 0.5海里以上0.8海里以下の任意の距離レンジ並びに1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジを含む組合せ
ロ 1海里、2海里、4海里、8海里、16海里及び32海里の各距離レンジを含む組合せ
(17)使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。
(18)空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播状態において船舶が10度横揺れ又は縦揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。
イ 20海里の距離にある高さ60メートルの陸地及び7海里の距離にある高さ6メートルの陸地を明りょうに表示することができること。
ロ 7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶、3海里の距離にある長さ10メートルの船舶及び2海里の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を明りょうに表示することができること。
ハ 50メートル以上1海里以下の距離にある総トン数5,000トンの船舶、長さ10メートルの船舶及び有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。
(19)次に掲げる分解能を有するものであること。
イ 2海里以下の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50%以上100%以下の距離にあり、かつ、相互に50m離れた同方位の2の物標を分離して表示することができること。
ロ 1.5海里又は2海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50%以上100%以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が2.5度である2つの物標を分離して表示することができること。

 

 

 

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